「推進法」具体化へ独自のとりくみを 大阪府と基本交渉

部落解放行政推進にむけた府連と大阪府との基本交渉が8月2日、府立労働センター(エルおおさか)でひらかれた。大阪府の新井純副知事はじめ幹部、府連からは赤井隆史委員長はじめ執行部と各支部の代表が参加。部落差別解消推進法の具体化にむけた大阪府の独自のとりくみ推進を求めた。

新井副知事は「大阪府人権尊重の社会づくり条例にもとづき全ての人の人権が尊重される社会をめざしてとりくんでいる。同和問題はもちろん様々な人権問題の解決にとりくむ府連のみなさんとの意見交換は 貴重であり有意義な場としたい」とあいさつ。

赤井委員長は「推進法」が議員立法であり理念法的な要素が強いことを指摘したうえで①今日の部落差別について大阪府が先進性をもって定義すること②ネット上の差別だけでなく生活、意識、差別事件など総合的な調査の必要性を国に迫ること③部落差別解消における大阪府の責任を踏まえた同和問題解決審議会への諮問④大阪府独自のヘイトスピーチに対応する条例の制定の4点を求めた。

村井康利書記長が要求書の内容を説明。「推進法」の施行にあたって▽大阪府の基本認識と見解▽学校現場での部落問題学習の総点検と、年間計画を策定した上で充実をはかること▽ポスターの掲示をはじめ広く府民に周知・啓発をおこなうこと、などとともに、ヘイトスピーチに対する大阪府としての独自条例の制定などを求めた。

新井副知事は「推進法」では部落差別が今なお存在すること、国と地方の責務が明記された。大阪府は同対審の時代から先駆的なとりくみをしてきた自負がある。府の施策を点検、分析し、府として何をすべきかを明らかにすることは大事。国としっかり情報交換しながら府としての役割、市町村との関係も整理していきたいとのべた。

最後に高橋定副委員長が「法ができて8カ月。国の態度がはっきりしないからと不明確なままでは府は何もしないとしか聞こえない。法を受けて今日的に部落差別がどんな実態にあるのかをあらためて認識し、それにもとづく施策を推進してほしい」とまとめた。