Vol.276 プロ責法の改正で「平穏な生活を送る人格的利益」は守られるのか

インターネット上の誹謗中傷について、大手プラットフォーム事業者に対応の迅速化を義務づける改正プロバイダー責任制限法が5月10日、参院本会議で可決、成立した。プロバイダー自身による削除指針の策定や、削除申請から1週間程度での対応を義務づけるというものだ。

ネット上での個人攻撃とも言える誹謗中傷、繰り返し流される被差別部落地域での画像と差別書き込みなど、SNS社会における中傷対応の義務化と迅速化を目的に“情報流通プラットフォーム対処法”(略、情プラ法)に改正された。不十分であったプロバイダー責任制限法を改正し、新たな立法として位置付くこととなる。

ネット上での人権侵害を受けた被害者が真っ先に求める措置が、「すぐに削除にしてほしい」という要求であり、「誰が書き込んだのか」「わたしになりすましたのはいったい誰なのか」といった犯人捜しがメインではない。

全世界に瞬時に拡散される誹謗中傷という「差別・人権侵害の投稿を真っ先にこの世から消してもらいたい」「誰が犯人かは二の次としてすぐに削除対応してほしい」という被害者の声に耳を傾けたのが、今回の法改正である。

「部落探訪」削除の裁判においても今回、仮処分申請が認められ5月1日、記事の削除を命じるという決定が下された。これも昨年6月に東京高裁で出された「全国部落調査」復刻版出版差止めの判決において、「差別されない権利」を認めるという画期的な判決が仮処分決定にも追い風となって、削除命令が下されるという結果となった。

しかし、やはり裁判である。訴えなければならない個人が存在し、弁護士に依頼し、精神的にも大きな負担と仮処分決定に至るまでの半年間という精神的プレッシャーは計り知れないものがある。

差別的なネットでの誹謗中傷を受け、被害者であるはずの原告が、ストレスを抱え精神的ダメージを受けながら裁判を続けるという現実は、あまりにも理不尽な対応であり、先進国と言われる数々の国々では、人権侵害に対する被害者救済のシステムが確立されていることを考えれば、わが国日本は2周、いや3周遅れの現状だと言わざるを得ない。

この仮処分決定は、「部落探訪」の記事は、地域住民に対する差別を助長するものであり、誰でも容易に閲覧できる状態になることは、「差別的な扱いを受けるおそれなく平穏な生活を送る人格的な利益を侵害するものである」と断罪している。

ここで言う“平穏な生活を送る人格的利益”は、実は、被差別部落に住んでいる者だけに当てはまるものではない。被差別部落にルーツを持ち何らかの理由で、被差別部落から離れ、生活しているひとは枚挙にいとまがない。

自分が被差別部落の出身であり、アウティングされた場合には、ルーツが暴かれるという不安感に駆られて生活しているひとも数多く存在している。

つまりは、被差別部落という同和地区から育ち、本籍や出生地、過去の住民票などにより、何らかの理由で、被差別部落の地に少なからず関係しているというひとたちの中には、若干の不安と動揺が広がりを見せているのである。

部落差別は、被差別部落に現在住んでいる人だけを対象にした差別ではない。いわゆる被差別部落・同和地区という“属地”に関係している数珠つなぎのような差別であり、それが結婚や就職という人生の大きな節目で、アウティングされ、出自がさらされるという根深い差別構造に起因しているのである。

ある大学で人権研修の講師を依頼され、喋る機会をあたえていただいた。その感想でひとりの学生さんが、以下の感想を寄せられた。

「私は○○県の○○市という○○県との県境の田舎町で生まれましたが本籍地は○○になっています。その理由は○○市に私の苗字が多く住んでいる同和地区があり○○生まれの祖父が○○に越して来たため実際には○○の血ですが同和の地区生まれと思われないために本籍地を○○に変えていないと祖母に聞きました。正直私からしたらどうでもいい事だと思っていましたが上の世代は思っているよりも血を気にしているんだなと感じました。今回の授業を受けて中高の時よりももっと現実味のある同和問題を聞けてすごく勉強になりました。まだまだこの問題は解決してないのだと感じました」と感想を寄せてくれた。

つまり、親や祖父母は、被差別部落特有の苗字と同じだと部落に間違われるおそれがあることから、本籍地だけは変更していないんだということをお孫さんに説明したということだろう。

やはり、根深い部落差別の深刻さを示した一例である。